こんにちは、介護職歴5年で現在派遣介護員のTUSKです。
今回は、介護職は休憩時間が取れないという事について書いて見たいと思います。
これは介護業界の悪しき習慣のひとつで業界に染まりきっている介護職員はそんな事は当たり前だとか人手不足で忙しいのに休憩時間なんてとってられないと普通に考え周りにもその考えを押し付けてきたりします。
しかし、毎日9時間の勤務時間の中で休憩時間が1時間取れていない場合は当然1時間の時間外労働=残業をしていることになりますので時間外手当をもらわなくてはいけません。
ここで間違ってはいけないのが、休憩時間とは利用者やその他の業務とは関わることが無い文字通りの休憩をした時間ということです。
知り合いの介護職員から聞いた話では休憩時間を全く取らせてもらえない事を会社に訴え改善を要求したら「食事介助の時は椅子に座っているから休憩したことになる」「利用者と一緒にテレビを見たり会話をしながらソファーに座っている時間は休憩時間とみなす」などめちゃくちゃな事を言われ訴えを却下されたとの事・・・
他にも、同じく会社に休憩時間について訴えたら会社側は休憩時間を取るように指示しているが現場の職員が言う事を聞かずに勝手に仕事をしている、と時間外手当の支払いを拒否されたという話も聞いた事があります。
どちらもありえない話ですね。
ちなみに1時間の休憩時間が全く取れていない場合、ざっくりとした計算ですが正社員で基本給が月18万のかたの場合だと大体月に2万円前後、年に20万前後の時間外手当が発生していなくてはいけない事になります。
休憩時間が取れない、それに対する時間外手当も貰っていないと言う方は年間20万ほどをドブに捨てているという事を知り、20万あれば何が出来るかを考えてみたら良いですね。
職員に休憩時間を取らせない、それに対する時間外手当も払わないというのは違法行為で、完全に会社側に非がありますので、まずは自分の働いた時間の詳細をメモに残すなど証拠を残しておいたほうが良いと思います。
未払いの残業代については過去2年間分の請求が可能だそうです。
休憩時間に限らず、申し送りや日誌の確認の為に30分〜1時間早く出勤する、夜勤の職員の負担を減らすために勤務時間を過ぎても就寝介助を手伝うなど所謂サビ残についても同様であくまでもそれらは時間外労働です。
介護業界はそれが当たり前、というのは間違った常識というのをせひ知っていただきたいと思います。
それでは、今回はこの辺で
よろしければ次回も読んでくださいね~(^^♪
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